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【社長ブログ】相続対策はお早めに

2019年06月25日

相続は生前に、ご本人の意思で!

 
先日宇都宮の公証役場にて事業用賃貸借の公正証書の立会いをしました。
20年という長い期間での賃貸借になるため、私としても長期的なお付き合い
を心がけたいと思います。

公正証書は馴染みのない方がほとんどかと思いますが、私どもの仕事では
商業店舗などの長期的な契約をする場合、法務大臣が任命した公証人(弁護士)に
立会いをお願いして契約をします。

公正証書のメリットとしては、万が一、賃料不払いや賃借人が倒産などの自体
が発生した場合、公正証書の書面に基づいて強制執行がかけられる、早い話、トラブル
防止、と言ったところでしょうか。

最近では、事業用賃貸借契約だけでなく、生前のうちにご自身が持たれている不動産を、次の
世代にどう引き継ぐか悩まれている方も多く、相続のことで相談を受けることも増えてきました。


相続が発生してから遺産分割協議を経て引継ぎするご家族が一般的ですが、核家族や家族構成
の変化など、生前又は相続中に家族内で争いがおきてしまうケースも多いようです。


私が相談を受けた方には、生前のうちになるべく公正証書で遺言を残すことをお勧めしています。
公正証書で遺言を残した場合、基本的には公証人が立会いをした遺言内容で相続分が決まるため、
後々のトラブルが少なく、また生前にご自身の意思で決断した相続内容が反映されます。
もちろん、遺言を残す前にご家族が納得していることがベストですが、話合いでは決着がつかない場合、
第三者(公証人)に間に入ってもらうことで少しでも不安や悩みを解消することができます。

不動産相続に関する内容の相談でしたらいつでも受け付けておりますので、是非お気軽にお問合せください。


ESトラスト
代表取締役社長 大橋顯太郎